永年使ってきたパソコン、corei7でWin7の32bit、それをWin10にして使っている。
立ち上がりに時間がかかって、さすがに気分が悪くなってきたのでSSDに変えよう、最近はSSDも大容量に、そして値段が急激に下がって来たしというので決断しました。
買ったのは hynix のSL301モデル250GB、いつも利用しているNTT-Xストアで代引き込みで7504円。
google先生に教えてもらい、情報収集して、これで大丈夫だろうってHDDからSSDにコピーし、不安に思いながらだけど再起動。
もちろん失敗。
結局、うまく行くまで3日かかりました。
そのメモ。
一番参考になったサイト
http://enjoypclife.net/2015/05/21/hdd-ssd-c-system-drive-windows-os-copy-clone-easeus-todo-backup-usage/
HDD / SSD の C ドライブ(システムドライブ)をOS丸ごとコピー/クローンできるフリーソフト「 Easeus Todo Backup 8.2 」の使い方解説!
移行ソフト
http://jp.easeus.com/backup-software/free.html
Todo Backup Free 9.0(最新バージョンは9.0になっている)
最初、再起動させようとしたら、真っ黒のCUI画面、これはBIOSの設定が悪いというのはすぐ分かった。起動パーティションというかドライブが変わったのだからその設定をきちんとしないといけなった。で、やったら、今度はブルー画面。
エラーコード0xc000000e
エンター押してもEscキー押しても同じ画面が出てくるだけ。
で、画面に従ってリカバリーメディア(これは元のHDDに戻してWin10を立ち上げて作成した)を使って「修復」とやったのだけど、やはり同じ。
いろいろインターネット上の情報を集めていろいろやってみたけどうまくいかず。
3日目にしてなんとか成功したのだけど、原因はデータ用に付けていたHDDにあったようです。
OSが入っている(つまりSSDのコピー元)HDDは、安全の意味もあり最初のSSDからの立ち上げ時は外してあったが、データだけしか入ってないし、BIOS設定でこちらから起動しないように設定しているんだからと無視していた。
Todo Backup を使って再度クローン作成して再起動させる時、全てのHDDを外しておかないといけない。
外しておくと、全く問題なくWin10が立ちあがってくれた。
どうも他のHDDがついていると、SSDをCドライブとしてくれないとかいうのがあるのかもしれない。それでブルー画面になってしまうのかも。
一度SSDをCドライブとWin10が認識してくれると、HDDを追加してもSSDのドライブはCのままで、元のOSが入っていたパーティションは別のドライブ名になっていた。
こんな簡単なことだったんだ。
ただ、まぁ前からこんなことの連続ですが。
そこがパソコンの面白いところでもあります。
PS
数年ぶりの新規ブログ記事でどうやって投稿するのか、それさえ忘れていた。
SSDをSDDと誤記していた。HDDにつられたか。
2016年02月14日
2013年05月21日
ワクチン講演会(医療従事者対象)の私的まとめ)
任意接種と定期接種
任意接種ワクチンはするもしないも自由、定期接種は重要だが任意摂取は定期ほど重要とみなされていないワクチンだというような誤解
任意接種も定期接種のワクチンと同様に重要なワクチン
日本は北朝鮮なみの(いやそれ以上に遅れている)ワクチン後進国である(種類の少なさ、補助の低さなど)
同時接種と同日接種
講師が同時接種はいいが同日接種はダメですよと言われたので、なぜと一瞬疑問に思ったのですが、その定義を聞いてなるほどと。
同時接種は、同一医療機関で同時に接種部位を別にして複数のワクチンを接種すること。これはOK。
同日接種は、同日に(同日でなく、近い日にするのも含んでいるのだろうと推測)、違う医療機関でワクチンを接種すること。これはしてはいけないと。
(これは禁忌だという意味ではなく、責任問題がからんで来るからなのかというのが私の個人的推測、効能書きには何日開けなさいとかあるし)
同時接種するときは、定期ワクチンと一緒に任意ワクチンをしてもらうのがいいとのこと。
これもなぜと思ったのですが、理由を聞いてなるほどと。
任意ワクチンの補償は、普通の医薬品の副作用補償と同じだが、定期ワクチンと一緒に摂取し副反応が出れば、定期ワクチンが原因と特定できなくても定期ワクチンによる補償が受けられる。
(予防接種健康被害救済制度、定期予防接種後の健康被害のみ適用、例:死亡一時金、予防接種法、4280万円
接種場所
肩峰と肘頭を3等分して、その上1/3部位には接種してはいけない。上1/3の皮下を橈骨神経が走っており傷つける可能性がある。
(橈骨神経って上腕三頭筋の下を走っているんだから、皮下注なら傷つけることはないのではと疑問ではあったんだけど、乳幼児でじっとしていない時に注射することなどの危険性を考えると安全側に考えるべきか)
日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方
http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101182.pdf
(皮下接種の推奨部位の記載あり)
同時に接種する場合は2.5cm離しなさい
局所反応が重複しないように、ってことなんでしょう
(特にDPTは一つの肢にすること)
混合しては、絶対にいけない
多価ワクチンは、多価にしても大丈夫なように作ってある
そうではないワクチンを、勝手に混合してはいけない
アナフィラキシーショック
0.1%アドレナリン(ボスミン)は0.01ml/Kg
接種後30分は経過みること
つまり、院内にいてもらってショックなど異常反応が起こらないことを確かめなさいってことでしょう
ワクチンは多くは皮下注だが、HPVワクチンだけは筋注
必ず筋肉内に入れること
すばやく刺してすばやく注入、そしてすばやく抜くこと
決して揉んではいけない
(米国では、不活化ワクチンは筋注で、生ワクチンは皮下注だそうですが、日本では効能書きに従うべきでしょう)
任意接種ワクチンはするもしないも自由、定期接種は重要だが任意摂取は定期ほど重要とみなされていないワクチンだというような誤解
任意接種も定期接種のワクチンと同様に重要なワクチン
日本は北朝鮮なみの(いやそれ以上に遅れている)ワクチン後進国である(種類の少なさ、補助の低さなど)
同時接種と同日接種
講師が同時接種はいいが同日接種はダメですよと言われたので、なぜと一瞬疑問に思ったのですが、その定義を聞いてなるほどと。
同時接種は、同一医療機関で同時に接種部位を別にして複数のワクチンを接種すること。これはOK。
同日接種は、同日に(同日でなく、近い日にするのも含んでいるのだろうと推測)、違う医療機関でワクチンを接種すること。これはしてはいけないと。
(これは禁忌だという意味ではなく、責任問題がからんで来るからなのかというのが私の個人的推測、効能書きには何日開けなさいとかあるし)
同時接種するときは、定期ワクチンと一緒に任意ワクチンをしてもらうのがいいとのこと。
これもなぜと思ったのですが、理由を聞いてなるほどと。
任意ワクチンの補償は、普通の医薬品の副作用補償と同じだが、定期ワクチンと一緒に摂取し副反応が出れば、定期ワクチンが原因と特定できなくても定期ワクチンによる補償が受けられる。
(予防接種健康被害救済制度、定期予防接種後の健康被害のみ適用、例:死亡一時金、予防接種法、4280万円
接種場所
肩峰と肘頭を3等分して、その上1/3部位には接種してはいけない。上1/3の皮下を橈骨神経が走っており傷つける可能性がある。
(橈骨神経って上腕三頭筋の下を走っているんだから、皮下注なら傷つけることはないのではと疑問ではあったんだけど、乳幼児でじっとしていない時に注射することなどの危険性を考えると安全側に考えるべきか)
日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方
http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101182.pdf
(皮下接種の推奨部位の記載あり)
同時に接種する場合は2.5cm離しなさい
局所反応が重複しないように、ってことなんでしょう
(特にDPTは一つの肢にすること)
混合しては、絶対にいけない
多価ワクチンは、多価にしても大丈夫なように作ってある
そうではないワクチンを、勝手に混合してはいけない
アナフィラキシーショック
0.1%アドレナリン(ボスミン)は0.01ml/Kg
接種後30分は経過みること
つまり、院内にいてもらってショックなど異常反応が起こらないことを確かめなさいってことでしょう
ワクチンは多くは皮下注だが、HPVワクチンだけは筋注
必ず筋肉内に入れること
すばやく刺してすばやく注入、そしてすばやく抜くこと
決して揉んではいけない
(米国では、不活化ワクチンは筋注で、生ワクチンは皮下注だそうですが、日本では効能書きに従うべきでしょう)
2012年09月11日
医師法第20条但書問題
医師は、診察しないで治療してはいけない、診断したり薬を処方していはいけない。また診察しないで、証明書や診断書を発行してはいけない。
これが大原則。
医師法第20条。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
この但し書きが問題。
「この限りでない」とはどういうことか。
これが診療後24時間以内に死亡した場合は死亡診断書を発行してよいが、24時間過ぎた場合は発行できない、その場合は死体検案書になる、という誤解が広がっている。
何を隠そう、私もそう誤解していた。
そうではない、これは診療中の患者であれば診療後24時間以内であれば診察しないでも死亡診断書を書いていいですよ、そのためのわざわざの但し書きなんだと。
本来なら診察しないで診断書のようなものを発行することはいけないのだけど、診療中の患者であれば、24時間以内なら診察しないでも死亡診断書を書いていいですよということであって、24時間過ぎたら死亡診断書を発行してはいけないという意味ではない。
じゃ、24時間過ぎて死亡診断書を発行する場合は、どうすればいいのか。
それは、診察したらいい。
24時間過ぎたら診察しないで死亡診断書を書いてはいけないが(それどころか死体検案書も書いてはいけないが)、診察したならば死亡診断書を書いてよい。
診療中の患者なら死亡診断書、そうでなければ死体検案書になる。
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm
医師法第20条と在宅医療
医師法
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
診察後24時間を過ぎての死亡でも、死亡診断書は交付できる
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201209/526617.html
これは東京都医師会の資料のようで、非常に詳しく参考になった。
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/handbook/linkdata/130-141.pdf
地域ケアにおける看取り
これが大原則。
医師法第20条。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
この但し書きが問題。
「この限りでない」とはどういうことか。
これが診療後24時間以内に死亡した場合は死亡診断書を発行してよいが、24時間過ぎた場合は発行できない、その場合は死体検案書になる、という誤解が広がっている。
何を隠そう、私もそう誤解していた。
そうではない、これは診療中の患者であれば診療後24時間以内であれば診察しないでも死亡診断書を書いていいですよ、そのためのわざわざの但し書きなんだと。
本来なら診察しないで診断書のようなものを発行することはいけないのだけど、診療中の患者であれば、24時間以内なら診察しないでも死亡診断書を書いていいですよということであって、24時間過ぎたら死亡診断書を発行してはいけないという意味ではない。
じゃ、24時間過ぎて死亡診断書を発行する場合は、どうすればいいのか。
それは、診察したらいい。
24時間過ぎたら診察しないで死亡診断書を書いてはいけないが(それどころか死体検案書も書いてはいけないが)、診察したならば死亡診断書を書いてよい。
診療中の患者なら死亡診断書、そうでなければ死体検案書になる。
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm
医師法第20条と在宅医療
医師法
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
診察後24時間を過ぎての死亡でも、死亡診断書は交付できる
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201209/526617.html
これは東京都医師会の資料のようで、非常に詳しく参考になった。
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/handbook/linkdata/130-141.pdf
地域ケアにおける看取り