医師は、診察しないで治療してはいけない、診断したり薬を処方していはいけない。また診察しないで、証明書や診断書を発行してはいけない。
これが大原則。
医師法第20条。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
この但し書きが問題。
「この限りでない」とはどういうことか。
これが診療後24時間以内に死亡した場合は死亡診断書を発行してよいが、24時間過ぎた場合は発行できない、その場合は死体検案書になる、という誤解が広がっている。
何を隠そう、私もそう誤解していた。
そうではない、これは診療中の患者であれば診療後24時間以内であれば診察しないでも死亡診断書を書いていいですよ、そのためのわざわざの但し書きなんだと。
本来なら診察しないで診断書のようなものを発行することはいけないのだけど、診療中の患者であれば、24時間以内なら診察しないでも死亡診断書を書いていいですよということであって、24時間過ぎたら死亡診断書を発行してはいけないという意味ではない。
じゃ、24時間過ぎて死亡診断書を発行する場合は、どうすればいいのか。
それは、診察したらいい。
24時間過ぎたら診察しないで死亡診断書を書いてはいけないが(それどころか死体検案書も書いてはいけないが)、診察したならば死亡診断書を書いてよい。
診療中の患者なら死亡診断書、そうでなければ死体検案書になる。
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm
医師法第20条と在宅医療
医師法
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
診察後24時間を過ぎての死亡でも、死亡診断書は交付できる
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201209/526617.html
これは東京都医師会の資料のようで、非常に詳しく参考になった。
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/handbook/linkdata/130-141.pdf
地域ケアにおける看取り
2012年09月11日
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