2010年03月25日

詳細な診療情報明細書の発行について

壮大な無駄がこの4月から始まる。
それも、木材資源を大量に消費しながら。

私は、4月から以下のようなアンケート用紙を渡して署名してもらうことにしました。
あなたは、本当に、詳細な診療情報明細書の発行を希望されますか?



詳細な診療情報明細書の発行について

 平成22年度の診療報酬改定により、今までの領収書の他に「詳細な診療情報明細書」の発行が全ての医療機関に義務づけられました。そのため、この「詳細な診療情報明細書」の受け取りを希望されないかた以外には、私ども医療機関はこの「詳細な診療情報明細書」を、受診ごとに毎回お渡ししなければなりません。
 なお、この「詳細な診療情報明細書」の発行を全ての医療機関に義務づけたことにより、明細書発行体制等加算として1点(10円)が初診、再診時ともに再診時に加算されます。

 ただし、当院はこの明細書発行体制等加算の1点を加算しないことにしています。
(加算していなくても明細書発行の義務はあります)

 この「詳細な診療情報明細書」は、A4のこの用紙と同じ大きさがあり、その内容はあなたの詳細な個人情報である疾病、外傷、障害などに対しての処置や処方薬のような極めて重要な情報が含まれています。そのため、くれぐれもその取り扱いには慎重を期して下さい。もし、「詳細な診療情報明細書」をなくし、内容を他人に知られるようなことがあっても、当院は一切責任をとれないことをご留意しておいて下さい。
 また、この「詳細な診療情報明細書」は、本来は医療機関が保険者(国保連合会や健保組合など)へ発行する請求書に類するものです(それも発行時は未確定のものです)。そのため、医療情報としては不合理であったり矛盾を含んでいたりしますが、それは元の仕組み(国民健康保険法を含む日本の医療制度)が本質的持っているものであり、そのため、その内容についての疑問点や不満を当院に質されても答えようがありません(国家の仕組みの矛盾を個別の医療機関が答えることなど不可能です)。
 医療内容についての疑問については、私どもはいくらでもご説明いたしますが、この「詳細な診療情報明細書」についての疑問には答えることができないし、答える義務も医療機関側にはないということをご理解しておいて下さい。

以上のことをご理解の上、、、

・「詳細な診療情報明細書」の発行を希望されますか?

( )希望する   ( )希望しない
(必ず、どちらかにチェックをして下さい)

平成  年  月  日

氏名:           生年月日:(明、大、昭、平) 年 月 日
 (保護者氏名:             )
ラベル:健康 独り言 医療
posted by machiisha at 19:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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