2009年04月06日

遵法闘争

時間外勤務しているのに、その正当な賃金を受け取っていないことは違法なことです。
夜勤状態にあるのに、宿直勤務としてしか雇用側が評価していないとしたら(それ相当の賃金を支払っているか、充分な休養を保証しているかってこと)、それも違法です。
さらに、時間外勤務、宿直勤務、夜勤などさせるには、きちんと役所に届けをだしておかないといけない。もしこれさえしていないとしたら犯罪を犯していると言われてもおかしくない。

これらの制度があるのは、日本国民が人間として健康で文化的な生活をする権利という、日本国憲法が保障する基本的人権を守る上での法律上の保証と言ってもいい。近代国家であれば、これらは普通に行われていることであって、もし行われていなかったとしたら、その国は失敗国家と言うべきほどの、それほど恥ずべき国家だと言える。
ところが、この日本では、この労働者の権利が侵害されている。
その一つが少し前に大きな問題となり、裁判になっていたサービス残業、見なし管理職とかいう事件。
これらは、多くが会社側、雇用主側の敗訴という結果に終わり、そしてマスコミや世間からその会社、雇用主側は非難された。
しかし、これが病院と勤務医(勤務医が従業員、労働者となる)になると、誰もそしてマスコミも雇用主である病院を非難しない。設立主体が県や市、さらには国のような公共団体であっても。

いったいこれはどういうことなのか?
理不尽この上ないと、私は思うのですが。

勤務医は自衛すべきです。
「産科医療のこれから」さんのところで「労基署への駆け込み方」が紹介されています。
http://obgy.typepad.jp/blog/2009/04/post-1341-11.html

元サイトを引用しておきます。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/tinoue/200904/510055_2.html
-----(ここから引用)-----
【寄稿】
労基署への「申告」は、証拠書類をそろえ具体的に申し立てる
――HRMオフィス 社会保険労務士 杉山秀文

 労働基準監督署に、労基法違反の行為を告発することを「申告」といいます。

 そもそも、監督署が会社などに立ち入り調査することを「臨検監督」といい、次の4種類があります。

1)定期監督
2)災害調査・災害時監督
3)申告監督
4)再監督
 
匿名でも対応してくれる

 このうち、3)の申告監督は、会社内外の人が、「法違反を犯しているので、調査・指導してほしい」と監督署に「申告」した場合に行います。いわゆる「内部告発」などの場合も、これに該当します。

 監督署は、どの会社(事業場)かが分かれば、申告者が匿名でも対応します。また、監督官が臨検監督に来る場合、「定期監督です」とか「申告監督です」などとは言いません。申告者が不利益を被らないよう、定期監督を装ってくることもあります。

 なお使用者は、申告をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは禁じられています。したがって、申告をした労働者の法的保護は図られています。
 
タイムカードや給与明細を示す

 次に申告の方法ですが、特に決まりごとはありません。ただ、できるだけ具体的な話をした方が監督官も動きやすいので、サービス残業の場合には、次のような証拠書類をそろえて、監督署の窓口に出向くのがいいでしょう。

・タイムカードなど労働時間を証明する書類(数カ月分)
・給与明細その他残業手当などの支払い状況が分かる書類
・就業規則や賃金規程

 ただし、もし誰が申告したかが使用者に分かった場合、違法行為・不法行為とまではいえないレベルでの不利益取り扱い(いやがらせなど)をされる可能性はゼロとはいえません。

 もちろん、その場合、使用者の行為を告発することはできますが、そのための時間、労力、経費などを考えると、避けたいところです。監督署の担当官に、その点も十分伝える必要があるでしょう。
-----(引用、終わり)-----

先のエントリーにも書きましたが、時効は2年だそうです。
ですから、駆け込みのならお早めに>勤務医の皆さん

私は弁護士や社労士と相談すべきと思う。
たぶん、裁判となればまず勝てる。そうなれば弁護士は成功報酬を得ることができるわけですから、喜んで受け付けてもらえるのではないでしょうか。
posted by machiisha at 18:44| Comment(0) | TrackBack(1) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Tracked: 2009-04-07 11:12